最後にこれだけは言わせて欲しい

ダラダラ出来なくなった金融マンの遺言

『この世界の片隅に』ヒットはコンテンツファイナンスの新たなMakuakeとなるか?

 『この世界の片隅に』が、クラウドファンディングでの調達を行い大ヒットを飛ばしたことで映画をはじめとしたコンテンツファイナンスにおける同手法のプレゼンス向上のきっかけになったかもしれません。

私はコンテンツ業界に身を置いているわけではありませんので、正確性に乏しいかもしれませんが、コンテンツファイナンスを振り返る上でのポイントは以下の通りだと認識しています。

1つ目に、これまでの主流である『製作委員会方式』。

次に、信託法の改正とともに実現可能となり注目されたものの、一過性のブームとして過ぎ去った『著作権信託』。

最後に、IT技術の発達により可能となった『クラウドファンディング』。

これら3つの特徴を考えつつ、コンテンツファイナンスの未来を考えます。

1.これまでの主流:製作委員会方式

これまでのコンテンツ産業界で、各作品に対する資金調達手段の最も主流となっているのが『製作委員会方式』です。これは、著作権及び著作隣接権(放映権や出版権など)を利用する予定の企業がそれぞれ資金を出資して任意組合(民法667条以下)を設立し、それを「製作委員会」として作品の製作・管理・二次利用の器とする方式です。

出典:公正取引委員会アニメーション産業に関する実態調査報告書

製作委員会方式のメリット

・各権利者でリスクを応分負担

・スキームがわかりやすい 

・関係者が各業界の企業(プロ)に限定

製作委員会方式のデメリット

無限責任

・組合員の資金負担余力に基づいた資金調達 

 

まず、第一にこのスキームが好まれるのはリスクを分散できるからだと言えます。1社で製作するよりもその後の権利利用者が集まって作品を作るほうが失敗したときのリスクは軽減されます。

その上で「製作委員会」は法的には任意組合となりますが、結局は出資者の集合による資産(著作権及び支分権)の管理を行う集団スキームであり非常にシンプルです。

また、本スキームはそもそも映画製作者や出版社など業界関係者(プロ)の資金提供を念頭に置いているため、対外的な説明etcの煩雑な手続きが不要です(後に見る2つの方法では、外部への説明必要になります)。


 

デメリットは、組合員(各出資者)の無限責任及び資金負担余力です。

任意組合では、各出資者は、原則として組合に係る債務について出資割合に応じて無限に(組合財産を超えて個別の資産に対しても)責任を負います(民法674条)。また、各関係者が資金提供を行うため、おのずと各作品に対する資金負担能力は限られます(コンテンツ業界は非上場の会社も多く、リスク資金の調達手段は限定的だという認識です)。


この2点の結果として、収益を見込みやすい原作モノの映画化やシリーズ作品などが好まれると考えられます。

これがしばしば「製作委員会方式が日本のコンテンツをダメにしている」と批判される理由でしょう。

 

しかし、それにたいしては下記のような反論もあります。



個人的には、日本のコンテンツ作品劣化の原因を製作委員会方式に求めるのは無理があると思います。

より投資商品としての性格が強く大規模な資金提供がなされるアメリカ(ハリウッド)では、「とにかくド派手な演出」や「アメコミヒーロー」などとにかく国民が好みそうなテーマに集中しており、外部資金の調達構造を進めた結果作品の陳腐化へと進んだのではないかと考えています

 

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クラウドファンディングとはなにか

※本記事は著者個人の見解を含みます。本記事の内容は、投資を推奨するものではありません。あくまでも各個人の責任において投資をお願いいたします。

みなさんは"クラウドファンディング"をご存知でしょうか?

イベントや商品の資金をネット上で直接個人から調達する仕組みがクラウドファンディングです。

しかし、クラウドファンディングと一口にいっても、実は様々な種類があるんです。

今回はクラウドファンディングの種類について考えたいと思います。

 

クラウドファンディングの分類

クラウドファンディングは、資金提供に対するリターンの種類により、いくつかに分類できます。まず、金銭的なリターンを求めるのかどうかで①非投資型投資型に分類できます。さらに、そのリターンの種類で5分類に区分することができます。

非投資型

 1:寄付型

主に、ボランティア活動などを支援する目的で資金提供する形式です。最もイメージされるのはこの形ではないでしょうか?

資金提供のリターンは原則なし。お礼メールや案件の進捗報告が一般的です。

 

 2:購入型

報酬型とも。

特定の商品を開発する資金をクラウドファンディングで調達する形式です。

ソニーが(共同開発ですが)購入型クラウドファンディングを利用したことで大企業へ利用が広がりました。

weekly.ascii.jp

資金調達側を考えると、ベンチャー企業にとってあらたなファイナンス手法として機能しつつあるだけでなく、大企業はマーケティングツールとしても利用しつつあります。

資金提供のリターンは商品そのものであることが一般的です。ただし、金額に応じて寄付型と混合します(たとえば、10,000円の商品開発に関するファンディングの場合、1,000円の資金提供だとお礼メールのみなど)。

 

投資型

 3:貸付型

ソーシャルレンディング、海外でいうP2P lending*1ともいいます。海外では、個人間の貸付も仲介していますが、日本では法人向けが基本です。

日本では、貸付を「業*2」として行うものは貸金業第3条の登録が必要になります。これには様々な条件のクリアが必要になるため、海外のような直接の貸付は形式はとられず、匿名組合形式がとられます

最大手のマネオさんのHPに掲載された仕組み図で見てみます(他の運営者も基本的には同じスキームを使っています。)。

maneoのしくみ

出典:マネオHP

https://www.maneo.jp/

 個人の投資家(図右側)がファンド運営者(図中央。ここではmaneo)と匿名組合契約を締結し、匿名組合出資を行います。ファンド運営者は、資金需要者(図左側)に貸付を行います。ちなみに投資家は資金需要者の個別の名前を知ることはできません(これも貸金業法の適用を回避するための措置とのこと)。

※2022年現在では、借入人の情報開示に関する方針が変更され、情報開示が進み始めています。これは上記マネオを含む一連の不祥事を要因とするものと考えられます。

 

リターンは匿名組合出資の配当であり、貸付利息から手数料を差し引いた残額を受け取ります。

こちらは金融商品なので、運営者は金商法等の規制に服します。上述の通り、貸付にあたっては貸金業者としての登録が必要なほか、匿名組合出資(金商法2条第2項の「みなし有価証券」)の募集及び仲介には、第二種金融商品取引業の登録が必要になります。

 

 4:ファンド型

こちらは、資金需要者=ファンド運営者として直接資金を募集する形式です。

貸付型の違いは、「形式上のファンド運営者が誰か?」。ファンド運営者(匿名組合出資の受入側)を商法上「営業者」と言います[商法第536条]。

貸付型の場合、クラウドファンディングの事業者がファンド運営者として一次的に資金を集め貸付を行います(正確には、出資を募集・貸付を行う主体と出資の仲介を行う主体は法人格としては別個の会社を使っているようです)*3

f:id:hiroki0412:20161105232651p:plain

出典:日証協 「新規・成長企業へのリスクマネー供給に関する検討懇談会」資料より

ファンド型の場合、資金需要者が直接ファンド運営者として資金を調達します(実際のファンド運営はクラウドファンディング事業者が業務委託を受けるようですが)。クラウドファンディング事業者は資金需要者と投資家との間で匿名組合出資を仲介します。

 

これによりどのような違いが生じるかというと、リターンの変動率が変わってきます。

貸付型は、いったん貸出の形式をとっているので、固定金利-手数料分のリターンが目標利回りとして記載されています(貸付型でも結局投資家が保有するのは匿名組合出資持分なので確定利回りではないのですが)。

しかし、ファンド型の場合、資金需要者=ファンド運営者の業況の良し悪しによって配当が大きく変動するため、1つの数値で目標利回りは記載されていません。売上高の変動と損益分岐点、および事業計画が載っていたりはします。場合によって当初出資分を割ることも覚悟しなければなりません。ファンド型の場合、より株式に近い性質を持っていると言えます。

 

 5:株式型

資金の提供に対し、株式を交付する形式です。

これまで未公開株の取引に関しては「グリーンシート銘柄*4」として取引の基準が定められていました。しかし、要件が厳しく(上場株と同程度の情報開示が必要になるなど)あまり利用されていませんでした。

そこで、クラウドファンディングの流れに乗って再検討されているのが株式型です。

株式型に関してはまだまだ設計段階の色彩が強いですが、ポイントは「投資グループ」というシステムです。

これは、各株式ごとに「投資グループ」という取引単位を作り、参加社内でしか売買を行えない形にするというもの。これにより流動性はかなり落ちますが、特定のグループへの情報開示で済むように負担軽減を図ったようです。

現在、株式型を運営している事業者はいませんので細かいスキームはわかりませんが、先日(2016 11/3)に第1号事業者が登録されたようです。

www.nikkei.com

日本クラウドキャピタル

http://www.cloud-capital.co.jp/investment-banking/

リターンは言わずもがなですが、株式の配当又は値上がり益(キャピタルゲイン)です。上場株式と同じように実績配当であり、元本の償還が約束されているわけでもないためリターンの変動率は高いです。また、株式型はベンチャー企業等が利用することを期待されているため、さらにリスクは高い商品になるでしょう。投資家にも相応の目利き力が必要になります。

 

 

長くなったので、次回それぞれの代表的な運営者と現在の市場をご紹介します。

 

 

クラウドファンディングではじめる1万円投資

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KINZAIバリュー叢書 ザ・クラウドファンディング

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よくわかる 投資型クラウドファンディング

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FinTech 2.0ー金融とITの関係がビジネスを変える

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FinTechの法律 (日経FinTech選書)

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*1:Peer to Peer lending:貸主・借主の直接仲介システム

*2:貸付を反復継続して行う意思がある場合、「業」とみなされる可能性が出てきます。[最判昭和29年11月24日刑集8巻11号1860頁、最判昭和30年7月22日刑集9巻9号1962頁]

*3:maneoの場合、貸金業者及び匿名組合の営業者が"maneo株式会社"、第二種金融商品取引業者が"maneoマーケット株式会社"です。

*4:グリーンシートに関しては平成30年に廃止されるようです。